政府が副首都の指定基準を正式決定、北海道・愛知・大阪・福岡の4道府県が候補に

瀬川結羽
经过

政府は10月27日、首都圏で大規模災害が発生した場合に行政機能を引き継ぐ「副首都」の指定基準を閣議決定した。人口や経済規模、国の行政機関の配置状況などを条件とし、北海道、愛知県、大阪府、福岡県の4道府県が候補に該当する。関連法は10月30日に施行され、政府は指定に向けた制度整備を進める。

大規模災害に備えた副首都制度の具体的な基準が決定

政府が決定した政令は、東京に集中する行政機能を大規模災害時に代替する地域を選定するための基準を定めたものだ。副首都構想に関する法律の施行を控え、候補となる自治体が備えるべき条件が具体化された。

制度では、一定の人口と経済力を持ち、国の行政機関が集積している地域を対象とする。さらに、首都圏と同時に大きな被害を受ける危険性が低いことも重要な条件となった。

今回の決定により、指定を目指す自治体が満たすべき要件が明確になった。ただし、基準に該当することだけで副首都として認定されるわけではなく、自治体側の体制整備と正式な申請が必要となる。

人口と地域経済の規模を重視した指定条件の詳細

副首都の指定には、人口規模と経済活動の双方について数値基準が設けられた。候補となる道府県には、全国人口の1.2%以上を占める市町村が存在することが求められる。

経済面では、道府県内の総生産が国内総生産(GDP)の2.1%以上に相当することを条件とした。判定には直近3年間の平均値を使用し、地域全体の経済規模を確認する仕組みとなっている。

行政機関の配置についても条件が設定された。地方財務局など全国に28種類ある国の出先機関のうち、少なくとも半数の種類が置かれている市町村を有する必要がある。

これらの基準は、人口、経済活動、行政機能の集積状況を組み合わせて候補地域を判断する内容となっている。

首都圏との同時被災を避けるための立地条件を設定

災害への対応能力も、副首都の選定における重要な要素となる。政府は東京圏と同時に被災する危険性を抑えるため、指定対象の所在地について制限を設けた。

具体的には、国が定める首都直下地震緊急対策区域に含まれないことが必要となる。また、富士山の噴火に備えて指定されている火山災害警戒地域も対象から除外する。

人口や経済規模が基準を満たしていても、こうした災害関連区域に該当する場合は指定条件を満たさない。首都機能の代替という制度の目的に沿い、行政機能を置く地域の災害リスクも審査に反映する。

札幌・名古屋・大阪・福岡を抱える4地域が対象に

政府が示した条件に照らすと、現時点で指定の可能性があるのは北海道、愛知県、大阪府、福岡県の4道府県となった。それぞれ札幌市、名古屋市、大阪市、福岡市を有している。

一方、副首都への指定を目指していた広島県と群馬県は、今回の基準を満たさないことが判明した。このため、現行の指定条件では候補から外れることになる。

候補となった4道府県についても、自治体の行政体制に関する追加条件がある。東京23区と同様の特別区を設けるか、道府県と政令指定都市が連携協約を締結して推進体制を整える必要がある。

政府は、こうした条件をすべて満たして申請すれば、4道府県のいずれも副首都に指定できるとしている。

関連法の施行後に政府が進める副首都整備の手続き

副首都構想に関する法律は10月30日に施行される。これに合わせ、政府は高市首相を本部長とする副首都整備推進本部を設置する予定だ。

11月には指定に関する基本的な考え方を公表し、自治体が制度に対応するための方向性を示す。その後、2027年10月には副首都が担う機能などを盛り込んだ基本方針を閣議決定する計画となっている。

今回の政令決定は、候補地域を判断する基準を確定した段階に当たる。今後は対象となる4道府県が必要な行政体制を整え、指定を申し出るための手続きが進められることになる。

この記事をシェア