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外国人不動産取得の実態把握を進める政府の新方針

制度改正に踏み切った政策的背景 政府は、外国人による国内不動産取得の状況について、制度上の把握が不十分であると判断した。特に、防衛関係施設の周辺や国境離島など、国の安全や管理に直結する地域では、取得主体の実態が見えにくいことが課題とされてきた。こうした問題意識から、国籍情報を制度的に把握する仕組みの強化が検討されてきた。 法人取引で拡大される国籍登録の対象 新たな制度では、重要土地や大規模土地、森林を法人が取得する場合、従来求められてきた代表者の国籍に加え、役員や議決権の過半数を占める者が同一の外国籍である場合、その国籍を届け出ることが義務付けられる。これまで法人取引では、外国籍役員が多数を占めていても国籍の申告は不要だった。 重要土地・大規模取引への適用範囲 対象となるのは、重要土地等調査・規制法が定める区域のほか、国土利用計画法に基づく大規模な土地取引も含まれる。いずれも、土地の利用状況や取得主体を把握する必要性が高いと判断された分野であり、国籍情報の明確化が制度に組み込まれる。 森林取得で初めて導入される個人登録 森林分野では、これまで個人取得者の国籍を把握する制度が存在しなかった。今回の見直しにより、個人が森林を取得する場合にも国籍登録が求められる。法人だけでなく個人を含めた包括的な把握体制へ移行する点が特徴となる。 データ管理と制度運用の今後 政府は、外国人による不動産所有状況を一元的に管理するため、令和9年度中の稼働を目指してデータベース整備を進める。法人情報も統合し、外国人政策の基本方針に反映させることで、継続的な運用につなげる方針だ。